毎日新聞 2015年12月6日

 

なめらかな発語が難しい吃音(きつおん)に悩み抜いてきた半生を、法廷で訴えようとしている男性がいる。仙台市の無職、桜田俊介さん(47)は幼い頃からいじめや、からかいに遭ってきた。成人後も電話で不審者や外国人と間違われ、公園で子供に声をかけて変質者扱いされたこともある。吃音が原因で失職し、自殺も考えた。「吃音者が差別される現状を広く知らせたい」と話す。

http://mainichi.jp/articles/20151206/k00/00m/040/106000c

福祉新聞WEB 2015年12月07日

 

厚生労働省は11月27日、障害福祉サービスの利用者が65歳になり介護保険サービスの利用に移った結果、自己負担が約9倍に増えたとする調査結果(中間報告)を明らかにした。同日の社会保障審議会障害者部会に報告した。厚労省は、65歳を超えると介護保険の利用を優先する原則を維持する方針。障害者総合支援法の見直し議論では、高齢障害者の問題が大きな論点になっている。

65歳を境に障害者の自己負担9倍 介護保険優先維持で

~障害があることによって困ること、いやな思いをすることがない社会のために~

◆内容
●京都府障害者権利条例クイズ!
〔京都実行委員会条例活用部会〕

●各分野からの報告
・地域とのつながり
〔京都市ふしみ学園〕

・警察への啓発活動
〔京都手をつなぐ育成会〕

・ピープルな人々~ぼくたちの暮らしと意見~
〔ピープルファースト京都〕

・相談支援センターからの報告
〔京都市南部障がい者地域生活支援センター「あいりん」〕

◆日時
2015年11月14日(土)13:00-16:30(開場12:30)

◆会場
京都テルサ東館2階セミナー室
(京都市南区東九条下殿田町70番地)
・JR京都駅(八条西口)より南へ徒歩約15分
・近鉄東寺駅より東へ徒歩約5分
・地下鉄九条駅4番出口より西へ徒歩約5分
・市バス九条車庫南へすぐ   

◆参加費:300円

※手話通訳・要約筆記・点字資料の必要な方は11月2日までにお知らせください。

◆共催
障害者権利条約の批准と完全実施をめざす京都実行委員会
京都知的障害者福祉施設協議会

◆連絡先
〒601-8036
京都市南区東九条松田町28 メゾングラース京都十条101 日本自立生活センター気付
TEL:075-671-8484 FAX:075-671-8418
http://www.jouyakukyoto-hamon.com

信濃毎日新聞 5月22日
http://www.shinmai.co.jp/news/20150522/KT150521ATI090016000.php

 

県は21日、手話の普及を促す「手話言語条例(仮称)」の制定に向け、全国で初めて同様の条例を作った鳥取県の取り組みを学ぶ講演会を、長野市内で開いた。長野県内の聴覚障害者団体などから約50人が出席。鳥取県の条例作成に関わった鳥取県聴覚障害者協会の石橋大吾事務局長(42)が、条例の成果や課題を説明した。
鳥取県の手話言語条例制定は2013年10月。聴覚障害者とそれ以外の者が「相互の違いを理解し、個性と人格を互いに尊重する」とし、手話を用いた情報発信や学校教育で利用する学習手引書作成といった方策を記した。
聴覚障害がある石橋事務局長は手話で、地域や企業での手話学習会の開催、知事定例記者会見の手話通訳など条例制定で広がった取り組みを紹介。「手話に対する関心は高まっている」とした一方、手話通訳者の不足などの課題もあるとした。普及には「教育現場での手話学習の浸透が重要だ」と強調した。
長野県障がい者支援課によると、都道府県で条例を制定したのは鳥取、神奈川、群馬の3県。阿部守一知事は昨年夏の知事選で条例制定を公約に掲げており、庁内の作業部会が内容を検討している。聴覚障害者や関係団体への調査では、医療機関での手話通訳や手話通訳者の待遇改善などを求める声が上がっているという。同課は9月をめどに条例骨子案を固める。

神戸新聞 2015/5/21 阪神
http://www.kobe-np.co.jp/news/hanshin/201505/0008047237.shtml

 

脳性まひで、電動車いすを使用している兵庫県西宮市の大久保健一さん(38)が、ジェットスター・アジア航空(シンガポール)から搭乗を拒否されたとして21日、日本弁護士連合会に人権救済を申し立てた。
大久保さんは、昨年8月、仕事のため、同社の飛行機に1人で搭乗し、福岡空港からバンコクへ向かった。帰国する9月10日、出国審査などを経て、機体へ乗り込もうとした際、搭乗を止められた。宿泊先もなく、空港内で1泊。翌日、同じ便に搭乗することができ、帰国した。搭乗拒否の理由が分からず、後日、同社に尋ねたところ、「要介助者には同伴者がいる」との回答だったという。
21日、大阪市内で記者会見した弁護団は「一定の支援があれば1人で搭乗できる状態だった。明確な理由なく同伴者が必要と判断し、搭乗拒否することは権利侵害にあたる」と述べた。
同席した大久保さんは「他の交通機関では車いす利用者も乗車しやすくなってきているのに、飛行機は会社や機長によって対応が異なる。誰もが乗れるようなルールがつくられないと、同様の問題が起こりうる」と話した。
同社は世界22都市を結ぶ定期便があり、日本からはバンコクを含む4都市の路線を運行。「福岡とバンコクの空港で対応が統一できていなかった。最大限のケアを提供できなかったことについて、おわびする」とコメントした。