障害者権利条約の実施状況は 来年2月までに国連へ報告

福祉新聞WEB 2015年04月07日

障害者権利条約の実施状況は 来年2月までに国連へ報告


障害者権利条約を批准してからの実施状況を国連へ報告するため、内閣府の障害者政策委員会(委員長=石川准・静岡県立大教授)でモニタリングの議論が始まった。条約を結んだ国は4年に1度報告書を提出するが、初回は2年以内にという規定がある。昨年1月に批准し2月に発効した日本は、2016年2月までに提出しなければならない。それを基に国連の審査を受けることになる。
3月27日の会合では、外務省が政府報告の準備を説明。各省と協力して6~7月ごろ1次案をまとめ、8~9月に政策委員会の意見を聴取。さらに各省と調整し、パブリックコメントをへて英訳、完成させたいという。
審査するのは国連の障害者権利委員会で、条約に反する実態や法制度に不備があれば勧告される。ただ報告書の審査を待っている国が多く、提出してから数年待ちと見られる。条約は、障害種別や性別、年齢、都市と地方の差などで比較できるデータを収集することや、障害者がモニタリングに参画することを求めている。報告書には「障害のある女性」「障害のある児童」「自立した生活および地域社会への包容」など各条文について、実施したことや達成できたことを盛り込む。
例えば建物や交通機関、情報通信の利用しやすさに関しては国土交通省、総務省、厚生労働省、警察庁が担当というように、さまざまな省庁がかかわる。
このため政策委員会は、「精神医療」「インクルーシブ教育」など監視する分野が多岐にわたるため密な議論が必要だとして、小委員会の設置を検討。知的・精神障害の当事者ヒアリングもする。なお、報告書は政府によるものの他に、NGOがまとめるパラレルレポートがあり、国連は障害者団体などが指摘する実態報告も踏まえて審査に当たる。…などと伝えています。